専業主婦が熟年離婚したら財産分与はどうなるのか?

専業主婦が熟年離婚したら財産分与はどうなるのか?

 

財産分与は婚姻生活をしているときに夫婦が協力して増やしたのを、それぞれが財産の向上に力を尽くした割合によって夫婦それぞれの個人に分けることです。結婚前と比べて夫婦の共有財産に変動があるときは請求も出来ます。

 

結婚前と比べて夫の収入が増えて貯金が増えたときや、不動産を購入したときは妻はその増えた分の半分を請求可能です。

 

財産分与は大体は現物分割で、それぞれ夫婦のいずれかかが取得するかを決めます。現物分割が難しいときは、換価分割もあります。これは売却してお金に換えてからそのお金を夫婦で分け合います。

 

請求は財産分与の割合の相場を確認しておく必要があります。大体の相場は夫婦の働き方によって少し異なりますが基本的に半分です。

 

夫婦共働きだと割合は原則として2分の1、専業主婦または専業主夫でも基本的には2分の1の割合で夫婦の共有財産分を請求が出来ます。

 

熟年離婚をするときも割合を考えてから相手に対して請求をしていきます。
財産分与で対象となるものと、ならないものを先に把握しておくと話し合いもスムーズになります。

 

取得したタイミングで対象となるかが違ってきます。結婚前に増やした場合は対象外です。結婚後に増やしたときは対象になります。ただ、結婚前に持っていた貯金に利息がついて増えたり、元々が結婚前の財産となるときは対象にされません。

 

対象となるのは現金で預金やタンス預金、不動産や土地などです。相手の名義を担っていても対象になります。