熟年離婚した場合、持ち家の 財産分与はどうなる?

熟年離婚した場合、持ち家の 財産分与はどうなる?

熟年離婚した場合、持ち家の 財産分与はどうなる?

 

熟年離婚をした場合、持ち家の財産分与に関しては、基本的に公平に折半することになっています。

 

結婚生活をおくっているときに持ち家を購入したときは、名義が夫だけ、もしくは妻だけになっていても、両方は等しく所有権を持つことになります。

 

そのため熟年離婚をしたときには、持ち家の財産分与の方法として2つの方法があります。

 

1つは、持ち家に離婚してからも夫が妻のどちからが住み続ける場合には、持ち家の価値を不動産会社に査定してもらい、その査定額の半分を家を出ていく方に現金で支払うという方法です。

 

そしてもう1つは、やはり不動産会社などに売却手続きをして、買取ってもらった金額を二人で平等に折半するという方法です。

 

財産分与としてお金に換算して公平に分けることによってトラブルを防ぐことができますし、新しい生活をおくるための資金や住宅を確保する費用にあてることができます。

 

ただ、住宅ローンなどが残っていたときは売却することに決めたら、売却した金額をローン返済にあてなければなりませんから、手元に残るお金が少なくなってしまう可能性があります。

 

売却せずに済み続けることを決めた場合は、ローンを指しいひいて査定された額を現金で相手に渡すことになります。

 

持ち家の場合は、価値が数千万単位になることがありますから、財産分与を行うときに平等に行うために、夫と妻で話し合いをするよりも弁護士に仲介してもらったほうがスムーズにいく場合が多いでしょう。