熟年離婚してがっぽりと財産分与されるケースとは

熟年離婚してがっぽりと財産分与されるケースとは

熟年離婚してがっぽりと財産分与されるケースとは

 

熟年離婚する場合に問題になって来るのは、財産分与で、通常の場合は結婚後に得た夫が親から相続してもらった土地や不動産や財産などの夫固有の財産を除いた結婚後に買った住宅や家財などが対象になります。

 

財産分与の原則は、夫婦で半分ずつ折半する事が基本です。

 

つまり夫が理由は何であれ多額の借金をした場合は、財産分与を放棄しない限り妻にも半分マイナス財産である借金も負わされます。

 

熟年離婚する場合は、将来の生計を考えると社会経験の少ない専業主婦で会った場合は、プラスの財産がある場合には通常の半分より多くがっぽり財産分与されたいと考える人が多いと思います。

 

熟年離婚してがっぽりと財産分与される考えうるケースを上げていきます。

 

離婚したどちらかが一切の請求権を放棄してでもすみやかに離婚したいと考えた時には、全ての財産を分与を放棄して、相手が全額がっぽり得る事ができます。

 

最近では、早く離婚をするように仕向ける商売として別れさせ屋なる商売があって、相手の社会的な地位を失墜させつつ財産の分与を放棄してでも早く離婚させるサービスもあります。

 

それ以外にも、夫もしくは妻が婚姻中に、婚姻契約違反の不貞行為である不倫や愛人に夫婦共有財産である貯蓄からお金を引き出して貢いだ場合や、夫婦共有財産である貯蓄から相手の許可なく勝手に引き出してギャンブルした場合などで使ったお金は、本来の夫婦生活で使われるお金ではないので、その分財産分与で受取金額から引かれて、相手の取り分が増える場合があります。

 

但しその場合には、しっかりと証拠を掴んでおく必要があります。