共働き世帯で熟年離婚した場合の財産分与について

共働き世帯で熟年離婚した場合の財産分与について

共働き世帯で熟年離婚した場合の財産分与について

 

共働き世帯で熟年離婚した場合、明確にしておかなければいけないのが夫婦の共有財産です。
片方が働いていない世帯と比べると共働き世帯は家計を別々にしていることもあるため、夫婦の共有財産を把握することが難しくなっています。

 

原則として共働き世帯で熟年離婚した場合の財産分与は、夫婦で2分の1ずつとなっていますので、共有財産を明確にすることが欠かせないのです。

 

では、共有財産の対象となるのはどのようなものかというと、結婚後に増やした資産となります。

 

つまり、結婚前にお互いがしていた貯金や個人的に購入した有価証券、家族の遺産、衣服などの個人的な持ち物などは共有財産の対象とはならないということです。また結婚前にしていた貯金の利息なども対象とはなりません。

 

また結婚後に増やした資産は現金だけではなく、夫婦が共同して築き上げたものも含まれます。
例えば、不動産や有価証券、家具・家電、年金、退職金などです。不動産は相手の名義になっていたとしても共有財産に含まれます。

 

ですので、こうした共有財産が全て財産分与の対象となるのです。
ただし、退職金に関しては熟年離婚をするタイミングによって財産分与の対象から外れることがあります。

 

既に退職金が支払われて、ある程度の期間が経過しているような場合や退職金が支払われる可能性が低い、金額が低いなど相手の状況によっては財産分与の対象から外れたり、2分の1ずつというわけにはいかないケースもあるのです。