熟年離婚した後に元夫が亡くなった場合の遺族年金は

熟年離婚した後に元夫が亡くなった場合の遺族年金は

熟年離婚した後に元夫が亡くなった場合の遺族年金は

 

被保険者が亡くなった後に貰えるお金に遺族年金があります。
夫婦だと夫が亡くなったときに、残された家族が困らないように配慮されている制度です。

 

ただ、これはあくまで夫婦の場合で熟年離婚をしたときに、元夫が支給されるかが気になるところです。

 

遺族年金は、受け取る条件に18歳未満の子供がいる配偶者となっています。
ここで問題なのが熟年離婚後に配偶者になるかです。

 

配偶者は戸籍上だけでなく内縁の場合も含まれているため、離婚をしても別居しないでこれまでと変わらない生活を送っているときは受給できる可能性もあります。

 

ただ、夫に内縁の妻がいたときは、元夫婦でも受給資格はありません。
特に熟年離婚をしたときは遺族年金は期待できません。

 

また、遺族年金を受け取っているときに、再婚をすると貰えなくなります。
これは熟年離婚をしていて受け取っている場合でも同じです。
夫が事故や病気などで亡くなったときのための年金制度なので、再婚したときは受け取ることは出来ません。

 

熟年離婚をするときは期待しないほうがよいです。
年金分割が始まってからは離婚を考える人も増えていますが、だからといって年金とついたものが全て貰えるわけではないので注意が必要です。

 

また、年金受給に関してはよく改正されています。
かつては女性のための制度と考えられていましたが、現在は男性も条件を満たすことで受給できます。

 

遺族年金は加入してえる保険や年齢によって金額も異なり、高齢だと支給額も多いですが老齢年金と一緒には支給はされません。

 

厚生年金やそれ以外の年金でも労災の遺族補償年金があります。
仕事が原因の病気や事故が対象なので、その場合は労災にも請求をした方がよいです。

 

 

 

 

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