熟年離婚する際に気をつけたい年金分割とは?

熟年離婚する際に気をつけたい年金分割とは?

熟年離婚する際に気をつけたい年金分割とは?

 

熟年離婚をする際には、年金分割制度について事前によく知っておく必要があります。
年金分割制度とは、夫婦が離婚した場合に婚姻期間中の厚生年金記録を分割できる制度のことをいいます。

 

当事者間の合意や裁判手続きなどによって分割割合を定める場合と、第3号被験者の請求によって分割割合が決まる制度があります。

 

会社員や公務員の妻が第3号被験者の場合には、請求すれば自動的に50%の権利が認められます。
年金分割の請求ができる期間は離婚してから2年と定められているので、離婚する前に話し合っておくとスムーズにいきます。
年金分割の対象となるのは、厚生年金のうち収入に応じて保険料が変わる報酬比例部分だけです。

 

専業主婦の妻が夫の年金を分割すると年金の半分をもらえると誤解している人もいますが、基礎年金部分は分割の対象にはなりません。

 

そのため熟年離婚をする際には、幾らもらえるのかを確かめておくことが重要です。もらえる年金によっては、人生設計が変わってきてしまいます。

 

また、夫が自営業やフリーランスとして働いている場合には、分割の対象となる年金がそもそもありません。
そのため年金分割制度を利用することも出来ないことになります。

 

共働き世帯の場合には、夫婦の報酬比例部分を足して2で割るという考え方が基本です。
多く年金をもらえる方が、少ない方に分割することになります。

 

妻が会社員や公務員として働いて、夫が家事や育児を担うという家庭の場合にも年金分割の制度は利用することができます。
その際には夫が妻の年金を分割して年金を受け取ります。