熟年離婚したら年金分割は いくらなのかを知っておきましょう

熟年離婚したら年金分割は いくらなのかを知っておきましょう

熟年離婚したら年金分割は いくらなのかを知っておきましょう

 

第二の人生を始める前に、熟年離婚をする夫婦が増えています。

 

熟年離婚をした後は別々に生活をすることになりますが、結婚している間に支払っていた厚生年金保険料に応じて、夫が得る厚生年金の一部を年金分割制度によって受け取ることができます。

 

熟年離婚が増えたことから、国が離婚した後の妻の生活のことを考えて、年金分割制度というものを設けました。

 

年金分割制度というのは、妻が専業主婦で夫が会社員で厚生年金保険料を支払っていた場合、それに応じて支払われる厚生年金の二分の一の金額をもらうことができるという制度です。

 

妻も厚生年金に加入していた場合、妻も支払った厚生年金保険料に応じて厚生年金を得ることができますが、相対的に見て男性よりも女性の方が収入が少ない傾向があります。

 

そこで、妻にも厚生年金加入歴がある場合は、妻が受け取る厚生年金と夫が貰う厚生年金を足した金額の二分の一の金額を受け取ることができます。

 

妻が加入していて受け取る厚生年金よりも、夫の厚生年金の方が多いことから、このような措置になっています。

 

ただ気をつけておきたいのは、熟年離婚をする夫が自営業などで、国民年金にしか加入していない場合です。

 

年金分割の対象になるのは、厚生年金のみとなっていますから、夫が受けとる国民年金は熟年離婚をした場合は、1円でも分割してもらう権利はありません。

 

離婚をしたら新しい生活を始めるために想像以上にお金が必要になりますから、経済的な計画をたてることが大事です。