熟年離婚は日本でも社会問題になっています。離婚する場合、家庭によって様々な問題が出てきます。
そのひとつが年金の問題です。
日本では、離婚した時に年金記録を夫婦で分割することが可能です
夫婦が離婚をした場合、家庭生活をおくっている間に築いた財産は、平等に分割することが法律で定められています。
財産分与というもので、家や車、預貯金など、結婚してから築いた財産は全て折半します。
へそくりなども該当し、それは年金につても含まれています。
離婚をすると離れて暮らすことになりますが、支払われる年金は分割して夫と妻がそれぞれ受け取ることができる分割制度を利用することができます。
夫が会社員で厚生年金に加入していた場合、得られる金額を夫と妻で折半することになっています。
分割制度を利用することによって、それぞれ申請をした銀行口座に振り込まれることになっています。
離婚をした妻が専業主婦であれば、夫に支払われる厚生年金の二分の一の金額を受けとることができます。
妻も働いていて厚生年金制度に加入していた場合は、妻も自分の加入年数や支払った金額に応じて支払ってもらうことができますが、男性のほうが女性よりも平均年収が高いため、夫のほうが金額が多いことが一般的です。
そのため夫が受け取る金額と妻が受け取る金額を足した金額の二分の一を妻は受け取ることができますから、妻にとっては受給する金額が増えるようになるのが一般的です。
ただ、夫が自営業などで国民年金にしか加入していない場合は、分割制度は利用できません。
分割制度は厚生年金にのみ適用されますから、離婚をしても夫に支払われるお金を分割してもらうことができません。