熟年離婚を検討した際に特に気になってしまうのが財産分与について。中でも夫の退職金を財産分与として受け取れるのか気になるという方も多いのでないでしょうか。
そこで今回は、夫の退職金は財産分
熟年離婚の際に気になる財産分与の際に、退職金は請求できるのかということが気になるところかと思われます。
実際のところ、退職する前の段階では確実に退職金が支給されるかということはわからないため、どのようなときにもという訳ではありません。
もし、まだ退職金が支給されていないという場合には、確実かどうかわからないため、退職していない場合には支払われる可能性が高いか否かで判断されることになります。
具体的には、会社の規約上で退職金が支給されている事になっているかを確認します。
ただし、会社の状況や相手方の勤務状況などによっても変わってきます。
退職金が支払われる段階で会社が倒産していた場合、もらうことができないということで、対象とすべきではありません。
相手方がよく転職していたり、仕事が続かないという場合にも退職金が支払われない場合があるため、財産分与の対象とすべきではないです。
さらに、退職までの期間が長いという場合にも、中途退職でもらえなくなってしまうなど、タイミングがながければ長いほどもあって、実際に財産分与の対象となる可能性が低くなってしまいます。
基本的にすでに払われているという場合には、財産分与の対象となるといえます。
ただし、耐食菌を支給するタイミングから時間がだいぶ経過しているという場合には、財産分与の対象となる財産が存在しないということから対象とならない可能性もあるということを覚えておく必要があります。