近年増えている熟年離婚ですが、離婚したときに慰謝料や財産分与なども受け取れないときや、仕事が高齢のために見つからないときは生活保護を受けることも出来ます。
受けるためには条件を満たす必要があり、援助をしてくれる家族や親戚がいないことや資産が全く無いこと、病気や怪我で仕事が出来ず月収も最低生活費よりも低い場合です。
申請は住んでいる地域の福祉事務所に行い、運転免許証や保険証など身分証明書と資産収入の申告書が必要です。申請書は福祉事務所でもらえますが、資産収入の申告書は個人や地域により様式が違います。
最近は保護を受ける人が増えていて、申請書を提出しても無駄になるからと担当者から説得されたりしますが、本当に困っているときは申請を行った方がよいです。
申請書を提出すると担当者が生活環境や預貯金、保険や不動産などの資産、仕事をすることが出来ないかなどを調べてから必要があるかを判断し受給を認めるかが決まります。
通常だと14日以内に郵送で結果が送られてきます。認定されると毎月保護費の支給されます。
不正に受給してなく問題がないときは基本的に返済は不要です。生活するだけのお金は得られます。
8種類に分かれていて衣食費用の生活扶助や住宅、教育に医療、介護に出産、生業や葬祭です。
生業扶助は仕事を始める資金や技能集t区、就職準備のための費用です。
一時扶助として住宅の更新料や入院費なども支給されます。
また、国民年金の保険料やNHK受信料など公共料金の支払いも免除されるものがあり、基本的に税金も免除されるため地方税や所得税の支払いも必要ありません。
1.条件さえ合えば熟年離婚後の生活保護受給は可能
熟年離婚をしていたとしても、一定の条件を満たしさえすれば、生活保護を受けることができます。
熟年離婚の場合、高齢期で離婚するケースがほとんどですから、再就職やフルタイムで働いて生活費を稼ぐことは容易ではありません。
どうしても難しいという場合は生活保護に頼ることも視野に入れましょう。
2.生活保護とは?
生活保護とは、生活に困窮する人に対し、健康で文化的な最低限の生活を保障し自立を促すことを目的とした制度です。
生活を営む上で必要な各種費用の扶助が支給されます。
◎保護の種類◎
・日常生活に必要な費用(生活扶助)…定められた範囲で実費を支給
・家賃(住宅扶助)…定められた範囲で実費を支給
・医療サービス費用(医療扶助)…本人負担なし
・介護サービス費用(介護扶助)…本人負担なし
・出産費用(出産扶助)…定められた範囲で実費を支給
・就労に必要な技能の修得等にかかる費用(生業扶助)…定められた範囲で実費を支給
・葬祭費用(葬祭扶助)…定められた範囲で実費を支給
それぞれの項目に応じて金額が支給されるようになっています。
熟年離婚後でも生活保護を受ける事はできるものの、生活保護を受けるには条件が必要になります。
1.生活保護制度の受給条件
生活保護を受け取る事ができるのは、次に挙げる方法を駆使したとしても、世帯収入が厚生労働省の定める基準で計算される最低生活費に満たない場合に適用されます。
・預貯金、資産を売る
・働く
・年金や手当などの制度による給付
・扶養義務者による不要
上記の方法を用いて得た収入が最低生活費に満たない場合、最低生活費から収入を差し引いた金額が保護費として支給されます。
2.生活保護を受けるための方法
生活保護を受けるためには、自分が住んでいる地域が管轄する福祉事務所の生活保護担当課に相談することからはじめます。
生活状況を調査し、生活保護が必要と判断された場合には保護を受ける事ができます。
生活保護にはデメリットもあります。代表的なものには次のようなものがあります。
・最低限の生活を送るための費用のため贅沢はできない
・収入状況などを毎月報告しなければならない
・福祉事務所やケースワーカーから生活指導などを受ける
・財産を持てない
・クレジットカードを使えない
・健康保険証を持てない
生活保護を受ける場合には物質的な制約を受けるだけでなく、精神的な負担が大きくなる可能性もあります。熟年離婚で心身ともに疲弊している状態でこういった負担が辛いと感じる方も少なくないでしょう。
生活保護に頼る他にも、手当や給付金制度を受ける選択肢もあります。自分がどういった保障を受けられるのかどうかは、地域の福祉事務所に相談してみましょう。
人や国の世話になりたくない、迷惑をかけたくないといった思いから、必要以上に頑張りすぎて自分を追い詰めてしまうことは避けてください。まずは、勇気を出して助けを求め、相談してみてください。