熟年離婚には、夫婦が共に築いた財産を平等に分配できる財産分与があります。
熟年夫婦の中には持ち家ありという方が少なくないため、持ち家は財産分与の対象になるのか?また、どのような形で分配されるのかが気になるところです。
そこで、熟年離婚をした際、持ち家ありの場合はどのような形で財産分与されるのかについて解説します。
まずは、持ち家ありの場合、持ち家は財産分与の対象になるのか、離婚後に持ち家はどのような扱いになるのでしょう。
1.持ち家も財産分与の対象になる
持ち家も財産となるため、離婚時には二人の持ち家も財産分与の対象になります。
財産分与とは、お互いに築いた財産を半分に分けることですから、持ち家も半分ずつ平等に分けなければいけません。
2.基本的な選択は「売るか・住むか」
持ち家を半分にするといっても、多くの場合、半分ずつ敷地を分けて住むというようなことは不可能です。
基本的には、熟年離婚時に持ち家ありの場合は、家を売ってしまって売却金を半分にわけるか、どちらかがそのまま住み続ける選択肢から選ぶこととなります。
持ち家を売って売却金を半分に分けることは難しいことではないものの、どちらかが家に住み続けたい場合だと、どのような方法があるのでしょう。
1.他の財産を相手に支払って持ち家を手に入れる
もし自分が熟年離婚後に持ち家に住み続けたい場合、他の財産の代わりに持ち家を受け取ることができます。
持ち家の資産価値が全ての共有財産の二分の一以上なのであれば、二分の一を超えた額を相手に支払う場合があります。
2.ローン負債を請け負って持ち家を手に入れる
ローンの支払いが残っているけれども、持ち家に住み続けたい場合には、自分がローン負債を請け負う代わりに、家を譲り受けるという方法もあります。
熟年離婚で片側が持ち家を手に入れられる方法はいくつかあるものの、次のようなケースでは、持ち家を手に入れられない場合があるため注意が必要です。
1.相手が財産分与で手に入れた家は対象外
財産分与とは、婚姻期間中に得た財産のことを指します。
たとえば、持ち家が相手の相続などで手に入れた家だった場合、その持ち家は共有財産とは言えないため、財産分与の対象外となります。
逆を言えば、もし持ち家が自分の相続で手に入れた家だった場合は、財産分与に関係なく住み続けることができます。
2.住宅ローンが残っているかつ名義が相手の場合
住宅ローンが残っているかつ、ローンの名義が相手の名義になっているというケースも注意が必要です。
もし、ローンを自分が肩代わりして住むことを相手が了承したとしても、ローンの名義変更には複雑な手続きが必要になるほか、再びローン審査を行う必要があります。
自分の所得によっては、ローンが結べないといった事態も考えられます。
ローンの名義変更ができない場合は、自己資金でローンを完済した上で、名義変更を勧められることでしょう。
熟年離婚後の持ち家は、婚姻期間中に夫婦が共同で得た家であれば、財産分与の対象となります。
住宅ローンが残っている場合は基本的に、持ち家の売却金を分割する方法がとられますが、どちらかが持ち家に住み続けることも可能です。
持ち家に住み続ける場合は、他の財産の代わりに持ち家を受け取るか、残りのローンを肩代わりするといった選択があります。
ただし、ローン名義が相手の場合は、名義の変更手続きや再審査が必要となるため注意が必要です。