離婚したら今まで支払った厚生年金どのようになるのか?

離婚したら今まで支払った厚生年金どのようになるのか?

離婚したら今まで支払った厚生年金どのようになるのか?

 

離婚をすると夫婦の財産をそれぞれで分けることになりますが、それは厚生年金の場合も同様です。

 

仮に夫が会社に勤めて厚生年金を納めていたとしても、妻が一定の割合で厚生年金を受給することが可能なのです。

 

離婚時に厚生年金をどう分与するかという問題は、年金分割という制度が定められています。

 

この制度は厚生年金について夫婦のどちらか一方が保険料を納めていたとしても、もう一方もその一部を支払っていたと見なして将来の年金額を算出するようになっています。

 

会社で働くためにはお互いのサポートが必要だったという解釈によってこの制度が制定されているのです。

 

では、どの程度の割合で分割するのかというと基本的には合意分割制度によって離婚する夫婦の合意を得て分割割合を決めることになりますが、この際は一人の取り分は最大でも半分になります。

 

共働きで妻が夫に比べて少ない厚生年金を納めていなかったとしても夫が半分以上の割合を得ることを主張することはできません。

 

一方で、会社勤めの夫もしくは妻の配偶者である第3号被保険者については3号分割制度を適用し夫婦間の話し合いの余地がなく半分ずつの割合で分割することになります。

 

この合意分割制度と3号分割制度はどちらかを選ぶことが可能で、併用される場合もあります。

 

たとえば夫が働いていて妻が結婚前に会社勤務を辞めた場合は3号分割制度が適用されたあと残りの分について合意分割制度が用いられることになるのです。