熟年離婚したら夫の退職金はどうなるのか?

熟年離婚したら夫の退職金はどうなるのか?

熟年離婚したら夫の退職金はどうなるのか?

 

熟年離婚した場合に退職金も財産分与の一部として請求する事は可能です。
だけど請求で注意しなければならない事がいくつかあります。

 

熟年離婚した時にまだ退職金が支給される年齢に相手が達していない場合は、相手にどのぐらいの金額を支給されるか、そもそも支給されるのかも解りません。

 

勤めている会社が法人である場合は、雇用契約書や就業規則を見れば大体の金額を確認する事ができます。
だけどこの場合でも注意しなければならない事として、会社側の業績が退職時にどうなっているかも考慮する事が必要です。
つまり退職金をもらう前に会社が倒産した場合は、満額退職金が払われない事も多いからです。
それと勤めている相手方の勤務状況も考慮する必要があります。

 

つまり通常の場合は一日も休まず皆勤で働いた場合のケースとして就業規則の金額が書かれているので、途中にで長期の入院をして休んだり、家を購入するために退職金を前借した場合には支給される金額が減るからです。

 

後は、会社の勤続年数と婚姻年数も考慮する必要があります。

 

つまり夫が既に10年務めた後に結婚して20年後離婚して、会社を約40年務めて退職した場合は、婚姻生活の20年分しか妻の内助の功はないので、半分ではなく20年分の半分の金額しか請求できません。

 

すでに退職金が支払われた後の熟年離婚の場合は、金額が定まっているので退職金の半分の婚姻年数分の割合なので請求しやすいです。

 

どちらの場合でも離婚後に著しく時間が経過した場合は請求権が消滅してしまうので、忘れずに速やかに請求するように注意する必要があります。