熟年離婚を検討した際に特に気になってしまうのが財産分与について。中でも夫の退職金を財産分与として受け取れるのか気になるという方も多いのでないでしょうか。
そこで今回は、夫の退職金は財産分与として妻の取り分とすることができるのか?もしそうだとすれば、どれくらいの取り分となるのか?夫の退職金を財産分与とする場合に気を付けておきたいことなどについてお話します。
1.夫の退職金も財産分与の対象になる
結論から申しますと、夫の退職金は財産分与として妻の取り分とすることができます。
「財産分与」とは、婚姻生活中に2人で築いた財産をそれぞれの貢献度に応じて分散することをいいます。
退職金とは給料の後払いという扱いをしている企業が多く、夫の会社勤めは妻に支えられて成り立っているという観点から、夫の退職金であっても妻の取り分が認められるというケースが多いのです。
2.ただし、必ずしも全金額が対象にはならない
しかし、貰った退職金全額が財産分与の対象になるわけではありません。財産分与とは「婚姻生活中に2人で築いた財産」となりますので、婚姻期間外分に該当する退職金は対象外となります。その点には注意しておきましょう。
1.退職金の妻の取り分の計算方法
退職金に関しても他の財産と同じように50%ずつ分配されるのが基本です。しかし、婚姻期間内に含まれる退職金の金額で計算されます。いくつか例をご紹介しましょう。
例@:退職金1000万円 勤続年数30年(うち婚姻期間35年)
⇒財産分与の対象は1000万円(妻の取り分は500万円)
例A:退職金1500万円 勤続年数30年(うち婚姻期間は20年)
⇒財産分与の対象は1500万円×20÷30=1000万円(妻の取り分は500万円)
2.退職金が残っていない場合は減額or貰えないことも…
退職金が妻の取り分となるのは、財産分与を受け取る際に退職金が残っていることが前提となります。負債の返済や子どもの学費ローンなどに退職金を当てている場合などには、差し引かれて残った金額が財産分与の対象になってしまうため注意しましょう。
1.退職金がすでに支払われている場合
退職金がすでに支払われてしまってから熟年離婚をする場合は、退職金が口座にいくら残っているのかが妻の取り分がいくらになるのかを大きく左右します。すでに口座からお金が無くなってしまっている場合や、現在残っている退職金の額が不明な場合は、思うような金額がもらえない、退職金が財産分与として受け取れない可能性があります。
熟年離婚を視野に入れているのであれば、事前に退職金の管理をしっかりとしておく、お金の出入りを把握しておくなどしましょう。
2.まだ退職金が支払われていない場合
まだ退職金が支払われていない場合は、財産分与の対象として適切に金額を受け取れる可能性があります。退職を迎える前に離婚をされた場合には、婚姻期間によって取り分を計算されるため、実際の退職金の額よりも減額される可能性が高いです。
また、今回は熟年離婚における退職金の財産分与に関してですが、若年離婚の場合は勤続中に離婚が決まったとしても、あまりに遠い将来の退職金に関しては、配偶者に不平等が生じるとして財産分与が認められないケースもあります。
できるだけ多くの退職金を財産分与として受けたい場合には、退職直前や直後に熟年離婚されるほうがいいでしょう。
熟年離婚をする場合、退職金は財産分与として認められる場合が多いです。しかし、婚姻期間中に応じた退職金額となる点、すでに退職金が支払われて使ってしまった場合は貰える額が減る可能性やもらえない可能性がある点には気を付けてください。
退職金に関する財産分与は複雑な面もありますので、財産分与に詳しい弁護士など専門の方に相談されることをおすすめします。