熟年離婚で慰謝料をもらった場合は財産分与に影響するでしょうか?

熟年離婚で慰謝料をもらった場合は財産分与に影響するでしょうか?

熟年離婚で慰謝料をもらった場合は財産分与に影響するでしょうか?

 

熟年離婚をしたときに慰謝料を受け取ったときに気になるのが、財産分与への影響です。

 

財産分与はこれまでに夫婦で築いていた財産を貢献度によって平等に分けることなので、たとえ自分の方に離婚の原因があってもなくても請求は可能です。

 

財産分与は3つの種類があります。

 

結婚後に形成した財産の清算を行い、元々自分のものだった財産を公平に払い戻す清算的なものと、離婚することで生活が困難となる配偶者の扶養が目的なもの、そして慰謝料的なものです。

 

慰謝料的なものは離婚で精神的な苦痛を被ったときの賠償に使うもので、苦痛分も考えて多めに財産分与をしたいときに利用出来ます。

 

離婚調停なので争っているときは、財産分与と慰謝料の請求は別に行えるので精神的苦痛の賠償は全て慰謝料として交渉した方がよいです。

 

財産分与の請求は熟年離婚が成立してから2年が経過すると時効になります。
離婚後でも請求は出来ますが相手が交渉に応じてくれなかったり、財産を処分することもあるので離婚前に交渉をした方が安心です。

 

相手が応じてくれないときは、離婚問題を専門している弁護士に相談するのもおすすめです。
熟年離婚だと揉め事も起き易くなります。

 

支払いは夫から妻へ支払われるケースが約8割です。
今はかなり女性の社会進出も進んでいますが、それでも専業主婦は多いため女性が得られる生涯年収も男性と比べて低いです。
貯金や不動産なども夫名義のことが多く、夫から妻へと形式が多いのは当然ともいえます。