熟年離婚したら国民年金に加入していた場合はどうなるか?

熟年離婚したら国民年金に加入していた場合はどうなるか?

熟年離婚したら国民年金に加入していた場合はどうなるか?

 

近年、熟年離婚する人が多くなっています。
離婚の場合、年金も財産分与の対象になってきます。

 

妻が専業主婦だった場合、夫との合意がなくても夫の年金の50%を分割して手に入れることができます。
3号分割制度というものです。

 

しかし、夫が自営業などで国民年金にのみ加入だった場合は年金を分割するということはありません。
夫の扶養にに入っていて国民年金第3号被保険者の方が対象です。

 

自営業者のご夫婦は二人とも国民年金第1号被保険者ですので該当しません。
財産分割の対象となるのは。会社員などが加入していた厚生年金、公務員が加入していた共済年金の部分のみです。

 

基礎年金分は対象にはなりません。
また夫の在籍していた会社によっては、厚生年金基金に加入している場合もあると思いますが、これも財産分割の対象にはなりません。

 

よく年金を1階建て、2階建て、3階建てというような表現をしますが、財産分割できるのは2階建て建て部分のみです。
また、注意しなければならないのは、離婚が成立した翌日から2年の間に請求しなければなりません。

 

もう一つ、夫が65歳になって年金をもらようになっても、元妻はすぐに年金の分割部分をもらえるわけではありません。
妻は65歳になるまではもらうことができないのです。

 

今、わかりやすいように夫が厚生年金、妻が国民年金第3号被保険者とお話ししましたが、もちろん夫の立場と妻の立場が逆でも同じです。

 

もし離婚後別の方と結婚してもこの年金分割されたものは受け取ることができるます。